特別栽培米とは

農林水産省からの表示ガイドラインによると

特別栽培米とは…
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産すること。
そして、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。この特別栽培農産物のうち、お米のことをいう。
と、ガイドラインに表記されております。

熊本県発表の水稲(ヒノヒカリ)における
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」等における熊本県慣行レベルは
化学肥料施用量(窒素成分) 10kg/10a
化学合成農薬使用回数 19回
と、表記されております。(平成30年9月改定)

このうち、弊社では栽培期間内において、前年のお米の収穫以降
(前年度は、ヒノヒカリ・にこまるの2つの品種の作付けを行った田んぼは、慣行レベルでのヒノヒカリの栽培)
ヒノヒカリの作付けをした田んぼは半年の休耕を行いました。
にこまるの作付けを行った田んぼには、ジャガイモ・タマネギ・ニンニクの栽培を行いました。
上記野菜の栽培に関しましても、農薬を散布せず、有機肥料のみでの栽培を行いました。

2つの品種とも種子は温湯消毒を行い、
ヒノヒカリは、有機肥料(45㎏/10a)を5月に撒きました。
にこまるは、有機肥料(67.5㎏/10a)を6月に撒きました。

そのため…
化学肥料施用量 0kg/10a
化学合成農薬使用回数 0回 となります。